相続よもやま話|山口市の不動産屋 ひらど事務所|事業用(太陽光含む)・投資物件・相続不動産・空地空家問題

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相続よもやま話

 ご依頼いただく不動産の登記情報を確認すると、相続登記がなされていない不動産をしばしば見かけます。

 故人名義の不動産を売却または贈与するには、相続人のどなたか(共有も可)の名義を経なければ、買主や受贈者への名義に変更することはできません。

 また、将来、お子さまやお孫さまの代で、住宅ローンを組む際にも、相続未登記がネックになることも考えられます。

 経験上、相続登記は時間が経てば経つほど問題が発生しがちです。

 次世代の方のためにも、気付かれたときに早めに相続登記を行うことをお勧めします。

 ご参考までに、私が目の当たりにした相続に関係したお話しを・・・
 
 注意:相続登記に関することは、司法書士等の専門家へご相談ください。


1 身内で裁判

人兄妹。父が亡くなった際の相続登記を放置。

〇土地を管理していた長兄の死後、「長兄の子+末妹」と「次兄ら人」との間で相続問題勃発。

〇訴訟に至り、「土地を甲地・乙地に分筆し、各グループで分ける。」ことで和解成立。

〇次兄らの共有持分となった乙地は、その後、更に相続が発生し現在7名の共有。

〇乙地の売却や活用に関しては、共有者間の調整が常にとれず、現在も塩漬け状態。

■ご高齢の末妹曰く、「小さい頃は、とても仲の良い兄妹でした。他人なら簡単に縁を切れるかも知れませんが、身内の場合、冠婚葬祭などで顔を会わせるを避けられず、その都度辛い思いをしています。事情をご存じない方は、『不動産があって羨ましい』とおっしゃいますが、私はなかったほうが良かったと思っています。」
■ 乙地共有者のお一人曰く、「今後、共有者はネズミ算で増える一方となり、塩漬けの状態は当分続くでしょう・・・」

2 相続人はネズミ算

〇祖父が亡くなってからの相続登記を放置。

〇単独では売却困難な約20坪の土地。

〇少々複雑な家系でもあり相続人は15名。顔を知らない人同士も多数有り。

〇相続登記に時間がかかったが、ギリギリのタイミングで隣接地と同時に売却できた。


■家系図と経緯をまとめ相談に乗っていただいた司法書士曰く「民法の試験問題に出てきそうな案件ですね。」
■売買金額は僅かでしたが、相続人間の経済格差もあり、売却金の分配には多少の言い合いもあったようです。
■兄弟姉妹や甥姪まではある程度の会話は成立していましたが、婚姻等による血族以外の方の意見が入ってくると、収拾がつかない事態も… 

 

3 不動産には関係ないですが…(相続放棄)

〇中部地方出身のAさんは、父親との折り合いが悪く、高校卒業と同時に家を出る。

〇親や兄弟とも連絡を取ることもなく40年近く県外に居住。

〇人伝いに父の死亡を知り、弟の連絡先を調べ尋ねたところ、「2ヶ月前に父が死亡した」とのこと。

〇それから約半年後。事業をしていた父親には債務があり、不動産を売却しても債務が残る旨の内容証明郵便を受取る。

〇債権者らと話し合い、かなり減額してはもらったが、Aさんと兄弟が相当額の負債を相続することで和解。

Aさん曰く、「相続放棄という手段を知っていればよかった・・・」

雑 感

〇相続の手続きは、早めに行ったほうが良い!

 時間が経つほど相続人の数が増え、相続人ではない人(相続人の配偶者や知人等)の意見が入ってくることが多くなります。

〇兄弟姉妹の共有名義は避けるべき!

 人間誰しも余命があります。兄弟姉妹や甥姪との共有関係なら、何とか話はできるでしょう。
 しかし、その後は???です。
 各不動産の名義は、それぞれ単独で相続する
(建物があれば土地と建物は同一名義)ことがベストでしょう。

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