借家人がいる貸家も売却できます

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2020年03月11日

借家人がいる貸家も売却できます

山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。

「借家人がいる貸家やアパートは売却できますか?」 とのご相談をいただくことがあります。
答えは「イエス!」です。
業界に携わっている人にとっては当然のことでも、
一般の方にとって「オーナーチェンジ」馴染みがあるものではないようです。

貸家を所有している方は、
〇不動産投資の一環で自らが購入した
〇亡くなった親から相続した
〇かつて居住していた自宅を賃貸している
これらの理由で現在も所有されていることがほとんどです。
一見すると、「賃料収入を得られるから手放す必要があるの?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現実はそう簡単ではありません。
建物は年数に応じて劣化します。どのような入居者がどのような使用されるかわかりません。また、賃貸であるが故に空室が発生することもあります。
貸家を所有されている方は、それなりの心痛やリスクもあわせ持つことになります。
 
ここで、弊所の取扱い事例を紹介します。
◆状況
超大手企業にお勤めだったご高齢の方。40年以上前に赴任先(県外)で 自宅を購入したが、異動後から現在まで貸家で運用している。
◆悩み
□遠方のため、数年に一度現地に行く程度。それも年々苦痛になってきている。 
□入居者の人柄は良いのだが、片付けが苦手で室内外ともゴミ屋敷に近い状態。
□経年劣化も相当あり、自然災害時には近所へ迷惑をかけるかも知れない。
□ひとり娘からは、「あの家は相続したくない!」と言われている。
□入居者からは、「 私が購入することはできないが、ずっとここに住んでいたい」と希望あり。
□入居者に対しては情もあり、「このまま住ませてあげたい 」との思いもあり。
◆結果
□貸家と同一市内に在住の不動産投資家にご購入いただき、今も賃貸借契約は継続しています。
□新所有者と入居者が共同で軽トラ数台分のゴミを搬出し、今はスッキリなったとのことです。
□旧所有者・新所有者・入居者の皆さんが希望する形で着地できました!

「相続して困っている」や「子どもから相続したくないと言われている」など、お悩みの起点はさまざまです。
弊所では、ご依頼をいただいた案件については、貸家やアパートの査定額を個別に算出(主に「原価法」や「収益還元法」)し、解決方法をご提案させていただいています。
ご興味がございましたら、ぜひお声がけください。
※山口市内に限らず、市外・県外も対応できます! 

 



  ひらど事務所のホームページはこちらから
 
 http://hrd-office.sesh.estate/
 

 

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