2020年05月17日
不動産の100円ショップ |やはり相続がらみでしょう…
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
ネットで「空き家ゲートウェイ」という面白いサイトを見つけました。
全国各地の不動産が、”売買価格100円”で掲載されているサイトです。
もし不動産業界に籍を置いていなかったら、「エッ?」と思ったかもしれませんが、やはり「ナルホド!」って感じで拝見しました。
さて、過去にブログでも取り上げましたように、弊所では、「タダでもいいから」や「少々のお金を払ってでも」誰かに貰ってほしい!というご相談を何件もいただいています。
当然のように、共通のキーワードは『相続』です。
既に相続された方がほとんどですが、ご本人さん自らが「将来お子さまに心痛を残したくない」との思いでご相談にお見えになることもあります。
また、様々な相続事案をご経験の県外の法曹関係者の方からご相談をいただいた時には、「お詳しい方は、やはり早めに手を打たれるな~」と感心しました。
ところで弊所の場合、相続に関係する物件の取扱いが、全体の相当割合を占めています。廉価売買(極端に安い金額での売買)の案件も、相当数をこなしました。
そこで、経験上申し上げますが、廉価売買においては、「みなし贈与」や「みなし譲渡」にはくれぐれもご注意ください!
当事者同士の関係や当事者の属性、または売買に至った経緯によっては、思いもよらぬ「税金」がかかることもあります。
弊所仲介の場合、事前に専門家等へ確認し、予想外の税金がかからないように注意を払い、必要書類を作成しています。
また、過去には、贈与希望の物件を、敢えてある程度の金額で売買した結果、最終的には関係者全員が”得をした ”ということもありました。
ご承知のように、私たち不動産業者の仲介手数料の上限額は、法律で定められています。
巷では売買金額の3% と言われていますが、これはあくまでも400万円を超える部分であり、例えば売買価格500万円の仲介手数料(税込)は、売主と買主へそれぞれ23.1万円(速算式:500万円×3.3%+6.6万円)を上限に請求できるようになっています。
ただし、H30.1.1の改正により、売買価格400万円以下の場合、
〇売主:19.8万円(18万円+税)…変更箇所
〇買主:売買価格×5.5%…従来通り
以上の金額を上限に請求できるようになっています。
私たち仲介業者の契約前の調査項目や収集すべき資料の量は、売買金額によって変わるものではありません。逆に、廉価売買の方が、前述の調査や書類の作成に時間と費用を費やすことも珍しくはありません。
廉価売買の場合、この点はご理解いただくと助かります・・・
今日は、面白いサイトを見つけたことから、少し脱線した話をお届けしました。
ひらど事務所のホームページはこちらから
http://hrd-office.sesh.estate/
~不動産の所在地を問わずご相談ください。~
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