やはり相続案件 | 先行型?事後型?

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2022年01月19日

やはり相続案件 | 先行型?事後型?

山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。

今日は、約一年ぶりに山口市徳佐(旧阿東町)へ行って参りました。
往路「木戸山トンネル」を抜けた後、数キロ走ると小雪が・・・
途中で電話で話した山口市内の方へ尋ねたところ、旧市内では一切そのような様子はないとのこと。寒いのが苦手な私に、この時期の徳佐は縁があるようですね・・・

さて、過去のブログでも綴ったように、弊所には規模の割に相続に関するご相談が多いようです。
他社と比較したことはありませんが、同業者の方と話す限りそんな感じがします。
ふり返ってみると、昨年も相続に起因する案件に始まり、それで終わったような一年でした。
また、いま取り掛かっている案件にもそれが複数含まれています。

ところで、相続に関するご相談を大別すると、「先行型」と「事後型」に分けられるような気がします。
順番が逆になりますが、
〇事後型
これは文字通り、「相続した不動産(負動産)の処分に困った!」とのご相談です。
需要がある地区の不動産なら、売ったり貸したりすることで『資産』になりますが、それ以外の不動産は買手も借り手も付かず、『負債』になっていきます。
売却するまでの不動産の管理や責任は、相続人が負うこととなります。
相続人にとっては、負動産を相続した場合、精神的にも金銭的にも過大な負担となってきます。
〇先行型
ここ最近は、このパターンの相談が増えてきています。
これは不動産所有者が、将来、ご自身に相続が発生した場合、次世代の方へ心痛を残さないように、今のうちに処分または対策を講じておこうというご相談です。
実際に、弊所にも以下のようなご相談をいただき、お手伝いした経緯があります。
【Q1】県外に住む子から自宅は相続したくないと言われたが、私は、死ぬ(もしくは高齢者施設に入居する)までこの家に住み続けたい。
 〔A1.〕リバースモーゲージに似た手法を用いました。
【Q2】子供たちから「将来負動産となるような土地は要らない」と言われた。
 〔A2〕第三者へ贈与したり、廉価で売却したりしました。
【Q3】推定相続人の意見がまとまっているうちに、自宅を子供名義に変えておきたい。(将来、血族以外の人の意見が入ってくると面倒くさそう!)
 〔A3〕相続時精算課税制度を利用して子供へ贈与しました。 

『転ばぬ先の杖』ではありませんが、経験上、対策は早めに講じておくことが 賢明かと思われます。


 
 
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