公示地価が発表されました!

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2020年03月20日

公示地価が発表されました!

山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。

一昨日(3月18日)に『公示地価』が発表されました。
山口県内の平均変動率は、住宅地が+0.3%と上昇した一方で、商業地は-0.2%と下落しました。
なお、商業地は27年連続下落していますが、下落幅は9年連続縮小したとのことです。
ただし、これらの数値にはコロナウイルスによる影響は含まれていませんので、来年はどうなるのでしょうか? 
 
巷では「土地の価格は一物〇価」と言われますが、公示地価はそのうちの一つです。
ここで、よく耳にする○○価をザックリと…
〇公示地価|国交省|売買や公共用地の買い取り価格の目安とする指標。
〇基準地価|都道府県が調査し国交省が発表|公示地価の補完的な指標(都市部以外も調査)。
〇路線価|国税庁| 相続税・路線価を算出する際の指標。
〇固定資産路線価|市町村|固定資産税・都市計画税
を算出する際の指標。
※標準地・基準地または接道に対し、1㎡あたりの(更地)価格が発表されます。

公示価格や基準地価は、あくまでも土地売買における「目安」です。
HPでもご確認いただけますが、標準地や基準地はどれもが流通しやすい形と面積です。
しかし、極端な例えですが隣接する「
A地:2m×150m」と「B地:20m×15m」とでは同じ面積であっても、資産価値(売買価格)は、A地<B地となることはご理解いただけると思います。
つまり、たとえ標準地の隣地であっても、単純に「公示地価×面積」で算出することは不可能なのです。 

弊所の場合、土地の査定をご依頼いただいた場合、近隣の
標準地・基準地の価格を基礎とし、路線価での比準や地形・面積による調整を行い、さらに方角や環境・インフラ状況・権利関係等を加味し算出しています。
特に
地形・面積による調整は、相続税等を算出する際に用いる評価方法より引用するため、結構な重労働になってしまいます…
この作業をやるたびに、緻密かつ正確に行っている不動産鑑定士さんのすごさを実感しています

(超難関国家資格!私には取得不可能です…)

さて、私はバブル崩壊の年(1991年|平成3年)に社会人になりました。
その頃は、「土地は一物四価」と言われ、それぞれの価格は、
「時価(売買価格)>公示価格>路線価>固定資産評価額」
の順であることを新入社員研修で学びました。
ところが、今は場所や状態によっては、時価が固定資産評価額を下回ることも珍しくはなく、実際にそのような物件の仲介を何件も行いました。
この先、不動産の価格が上がるか否かは誰にもわかりません。
特に、相続したまま放置している不動産や、先々
空き地・空き家になる可能性のある不動産をお持ちの方は、一度ご家族で話し合われてみることをお勧めします。



 
 
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