2019年10月14日
相続登記であったできごと(ベテランだったら大丈夫?)
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
久しぶりの更新ですwww
マメにブログやホームページを更新されている方にはホント頭が下がります
<(_ _)>
さて、今回は相続登記で経験したことをご紹介します。
概要は、
〇相続登記が終わっていない土地・建物(空家)を売却する
〇その土地の接道は、共有名義の私道(1項3号道路)のみ
〇購入者は決定している
〇相続登記が完了すれば引渡し(代金決済)が行われる
以上の案件で、
〇所有者(相続人)は、事情によりベテランの司法書士へ相続登記を依頼した
〇その司法書士事務所(補助者)の指示通り「課税明細書」を持参し依頼した
〇登記完了!と思ったら、共有名義の私道の名義だけはそのまま(相続登記未完)だった
〇指摘すると「課税明細書には記載されていなかったから」との返答された
〇あらためて別の司法書士へ私道部分の相続登記を有償で依頼した
その後、無事に決済し売却が完了しました。
お気付きの方もいらっしゃるでしょうが、
「課税明細書には共有名義や非課税の不動産は記載されていないことがあります。」
ただし、それ故に、私でさえも相続登記でお客さまを司法書士へご紹介する場合、
お客さまへは「名寄帳の持参もしくは 司法書士への(名寄帳取得の)委任状の発行」を
お願いしています。
ベテランの先生に限って・・・と思っていましたが、あるんですね・・・
ちなみに、先般、経験年数が比較的浅い司法書士へ相続登記をお願いしたところ、
公図をもとに隣接地も調べていただき、身内名義の私道の存在をご指摘いただきました。
(経緯については割愛しますが、前所有者が被相続人でした。)
土地の売買(価値)において、接道の有無や進入方法は生命線とも言えます。
今回は、その私道も相続人が取得(受贈)することができました。
まさに、司法書士のファインプレーでした。
ふだん私たちは、
「ベテラン先生だから大丈夫!大きい事務所だから安心!」
と考えがちですが、その先入観を考えさせられることを経験しました。
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