2019年09月24日
空地・空家問題と農地法
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
弊所は、相続した不動産(空地・空家)に関する ご相談を多数いただいています。
今回は、「空地・空家問題の解消」の前に立ちはだかる〝壁〟の一例をご紹介します。
〔その前に…〕
●一般の方が、登記簿の地目が農地(田・畑) の土地を取得するには、
農業委員会から「農地転用(農地法第5条)の許可 」を得なければなりません。
(ただし取得原因が相続の場合、許可は不要です。)
●今日、ほとんどの自治体では「空き家バンク」制度を設けています。
自治体によって異なりますが、この制度を活用すると様々な特典を受けられることがあります。
その自治体への定住や移住を促すことが主な目的です。
〔実際にあった話〕
●「相続した実家(空家)の管理ができないので売却したい」とのご相談をいただきました。
●人口流出や減少が著しいその自治体の「空き家バンク」制度を調べてみたところ、
・改装費の一部負担、・長期定住者への助成、・諸費用の一部負担など…
すごく充実した内容でした。(市の本気度を感じました)
●偏見かも知れませんが、そのような場所への移住を希望される方は、
「自分の家で食べる野菜ぐらいは自分で作りたい」
と考えられることでしょう。
●ご相談いただいた物件には、数十坪の菜園(登記地目:畑)があります。
●農業委員会へ購入後も菜園として利用することを相談したところ、
・地目が農地である限り、農地転用(農地法第5条)の許可は絶対条件。
・転用目的を「駐車場」として申請し、許可後に整地し「完了届」の提出。
・完了届提出後に菜園に復元してください。
このような教科書通りの回答がありました。
もちろん、整地や復元の費用は、購入者の負担となります。
まさにムダ・・・
〔 矛盾への問題提起〕
●空き家バンクも農業委員会も同じ自治体の機関になります。
ただし、一方は移住を促進し、かたや足かせを…
●今回の件では農地と菜園の定義を明確化し、「非農地証明」の発行で事は足ります。
●農地法の趣旨は理解しているつもりですが、現実を捉えた柔軟な対応を期待します。
〔結論〕
定住・移住や雇用も発生しない 別の目的で売却しました。
〔感想〕
持論ですが「ヒト・モノ・カネ」が存在しない場所で経済や文化の発展はあり得ません。
民間企業では考えられませんが、やはり役所(専門機関)間の横の連携は困難なのでしょうか?
ひらど事務所のホームページはこちらから http://hrd-office.sesh.estate/
~不動産の所在地を問わずご相談ください。~☆相続でお悩みの不動産
☆長い間売れずにお困りの不動産
☆空き地・空き家でお困りの不動産
☆管理(休耕地・荒れ地・除草)でお困りの不動産
☆借地・借家・アパート(一棟)を売りたい
◎仲介やコンサルタントで関与実績エリア
下関市・山陽小野田市・宇部市・山口市・美祢市・萩市・長門市・防府市・周南市・下松市・光市・岩国市・田布施町・平生町・周防大島町、福岡県・長崎県・島根県・広島県・愛媛県