空地・空家問題と農地法

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2019年09月24日

空地・空家問題と農地法

山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。

弊所は、相続した不動産(空地・空家)に関する ご相談を多数いただいています。
今回は、「空地・空家問題の解消」の前に立ちはだかる〝壁〟の一例をご紹介します。

〔その前に…〕
●一般の方が、登記簿の地目が農地(田・畑) の土地を取得するには、
 農業委員会から「農地転用(農地法第5条)の許可 」を得なければなりません。
 (ただし取得原因が相続の場合、許可は不要です。)
●今日、ほとんどの自治体では「空き家バンク」制度を設けています。 
 自治体によって異なりますが、この制度を活用すると様々な特典を受けられることがあります。
 その自治体への定住や移住を促すことが主な目的です。
 
 〔実際にあった話〕
●「相続した実家(空家)の管理ができないので売却したい」とのご相談をいただきました。
●人口流出や減少が著しいその自治体の「空き家バンク」制度を調べてみたところ、
 ・改装費の一部負担、・長期定住者への助成、・諸費用の一部負担など…
 すごく充実した内容でした。(市の本気度を感じました)
●偏見かも知れませんが、そのような場所への移住を希望される方は、
 「自分の家で食べる野菜ぐらいは自分で作りたい」
 と考えられることでしょう。
●ご相談いただいた物件には、数十坪の菜園(登記地目:畑)があります。
●農業委員会へ購入後も菜園として利用することを相談したところ、
 ・地目が農地である限り、農地転用(農地法第5条)の許可は絶対条件。
 ・転用目的を「駐車場」として申請し、許可後に整地し「完了届」の提出。
 ・完了届提出後に菜園に復元してください。
 このような教科書通りの回答がありました。
 もちろん、整地や復元の費用は、購入者の負担となります。 
 まさにムダ・・・ 

 〔 矛盾への問題提起〕
●空き家バンクも農業委員会も同じ自治体の機関になります。
 ただし、一方は移住を促進し、かたや足かせを…
●今回の件では農地と菜園の定義を明確化し、「非農地証明」の発行で事は足ります。 
●農地法の趣旨は理解しているつもりですが、現実を捉えた柔軟な対応を期待します。

〔結論〕
定住・移住や雇用も発生しない 別の目的で売却しました。

〔感想〕
持論ですが「ヒト・モノ・カネ」が存在しない場所で経済や文化の発展はあり得ません。
民間企業では考えられませんが、やはり役所(専門機関)間の横の連携は困難なのでしょうか?

 

 ひらど事務所のホームページはこちらから
 http://hrd-office.sesh.estate/
 

 
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