2019年11月03日
遊休農地
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
10月28日に農水省より「平成30年遊休農地面積」が発表されました。
山口県の遊休農地面積は 2,011 haとのことです。
東京ドームの○個分?… 田舎者なんで感覚が…www
山口県で例えると、維新百年記念公園の敷地(43.5ha)46個分。
その中の「みらいふスタジアム」の天然芝フィールド(107m×71m)2,647面分。
多いか少ないかはワカリマセン・・・
不動産業を営んでいると、 遊休農地(候補も含む)のご相談はよくいただきます。
・相続したが市外・県外に住んでいるので耕作できない
・高齢のため耕作できない
・農業後継者がいない
・子どもから農地を相続する気はないと言われている
市街地やその周辺部では、売却や賃貸などを検討することができます。
近所の人に耕作してもらっている場合は、問題を先送りにしているだけのこともあります。
私たちが農地に関する相談をいただいた場合、まずは農地転用の可否を調査します。
登記地目が 農地(田・畑など)の場合、それを売ったり貸したりするには農地転用の許可が必要なのです。
ただし、そこで立ちはだかるのが農地法の壁・・・
農地法は国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的した法律です。
私は、その趣旨に反対はしません。むしろ、評価に値するものと考えています。
しかし、その細部の運用においてはいかがでしょうか?
・会社員の方が、古民家に畑(登記地目:畑、現況:狭い菜園)があったため、購入を断念した
・将来、非農地として認められたいため、草も刈らずに樹木が大きくなり荒れるのを待っている
(草木が生い茂り、周辺の人にとっては非常に迷惑な状態です)
上の例は、非現実的な農地転用の申請方法や、農業振興地域に指定されているために転用できない土地で起こった実例です。
近年、多少の緩和はされてきていると思いますが、
「農業従事者の子どもは必ず農業をする」
「 この地区の農地は、農地として死守する」
「異業種や非農家から農業への新規参入は認めない」
まだまだ、このような考えが根強く残っているのが実態です。
その結果、郊外では相続した土地を放置し、荒れ放題の土地が増えてきているのも現実です。
(除草作業のための費用負担を強いられている方も珍しくはありません)
乱開発が起こることは問題でしょう。(時代的に起こりそうもありませんが)
ただし、行政には個別の事情を斟酌していただき、現実に則った運用を期待します。
ひらど事務所のホームページはこちらから http://hrd-office.sesh.estate/
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