2019年11月30日
『負動産』を売ったときの税金について
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
今日は気になった記事(朝日新聞2019/11/27)について・・・
人口減少や高齢化などで利用されていない土地が増えている問題に対応するため、政府・与党は空き地などを売った場合の税負担を軽くする方針を固めた。比較的低い価格の土地を対象に、売却による所得の最大100万円分を控除できる制度を新設する方向で調整している。手放す際のコストの高さから売るに売れない「負動産」となっている不動産の流通を促す。
まずは、いつもながら具体例を
●相続したけど管理に困っていた空き家が、110万円でやっと売却 できました。
●相続登記・仲介手数料・家財処分費など、売却時にかかった費用は約70万円でした。
●課税対象となる所得額は 80万円でしたので、譲渡所得税を約16万円支払いました。
※売却時に要した費用でも控除対象とならない費用があります。
●実際の手残りは、110万円ー70万円ー16万円=24万円でした。
●売れるまでの手間や心痛、固定資産税の負担を考えると赤字ですね・・・
詳細は不明ですが、記事通りの制度が新設されると、おそらく手残りが増えることになります。
弊所は相続したけど売れずに困っている不動産のご相談を多数いただいています。
なかには、「タダでも良いから」や「お金を払ってでも」とのご相談もございます。
それらのご相談をいただき、ときには成約もしながら学んだことですが、
● 故人が不動産を取得した価格がわかる資料(売買契約書や領収書など)は探しておいた方が良いですよ。
●「故人が生前にお世話になった施設(法人)へ 無償で差し上げたい!」
この場合、贈与者(あげた人)に対しても税金(みなし譲渡)がかかることがあります。
善意のつもりが思わぬ出費に・・・ ご注意ください。
最後に関係機関のかたへ、(偉そうにスミマセン…)
● 最大100万円といわずに、1000万円程度まで控除できるようにできないですか?
不動産を取得した故人の努力をねぎらってほしいですね。
先祖代々からの不動産までとは言いません。
せめて、取得者から一代限りだけでもできませんか?
● 控除対象範囲を拡げることはできないの?
負動産の処分の際は、相続登記が付き物です。
また、場合によっては未登記家屋の登記や休眠抵当権の抹消登記、家財の処分費などもかかります。
控除対象範囲を拡げることで税負担を軽減することもできますよね。
● 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」ってありますが、
地方で廉価売買される不動産で、要件を充たすことはほとんどありません。
流通が容易な都市部目線の特例の感じがします。
以上、徒然と・・・
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