最近の関心ごと |エスクロー制度 〔おまけ〕

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2020年07月31日

最近の関心ごと |エスクロー制度 〔おまけ〕

山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。

 前回までは、全三回にわたり、弊所が最近関心を持っている「エスクロー制度」について述べさせていただきました。
 私が不動産業界にいる間に地面師に出会うことがあるか否かはわかりませんが…
 しかし、すべての取引きにおいて『取引の安全を担保』することは、とても重要なことと考えています。

 さて、事業規模に対して、比較的多くの相続と空き地・空き家問題に絡む
案件を手掛ける弊所の特徴は、廉価(安い価格)取引の仲介割合が高いことです。
 ところで、一般的な取引きでは、買主は金融機関から融資を受け不動産を購入されますので、決済当日は、売買当事者と司法書士、そして仲介業者が銀行の応接室等に会し、代金の授受を確認後、司法書士が所有権移転登記申請を行います。
 しかし、廉価取引のほとんどは、融資を利用することなく自己資金で取引きされます。
 また、売買当事者の何れかが遠隔地に居住されている場合、関係者全員が一堂に会することが難しい時もあります。
 以前にも申し上げましたが、不動産の引渡し(所有権の移転)は、「買主が代金全額を支払い、売主がこれを受領したとき」に初めて成立します。
 関係者全員が一堂に会していないため、 売買代金の授受は銀行振込みで行いますが、売主が着金確認を行うまでは所有権移転登記申請を行うことができませんので、それまでの買主の立場は、たいへん不安定なものになります。 

 そこで、弊所が仲介する場合、売主がネットバンキング等で即時に着金を確認できる場合を除き、以下の手順で取引きを行い、取引きの安全を確保し、かつ売主の負担も軽くするようにしています。
 1 遅くとも決済日の前日までに、売買当事者は司法書士に登記関係書類一式を預け、売主は司法書士へ代金代理受領の委任状も発行します。
 2 決済日当日、買主は司法書士の口座(ネットバンキング)に売買代金を送金し、送金した旨を電話連絡します。
 3 司法書士は、着金確認後、直ちに所有権移転の登記申請をオンラインで行います。
  そして、受領した売買代金の中から、
売主から指定された仲介手数料等の諸費用を支払い、残金を売主の金融機関口座へ送金します。(精算書を作成し、売主へ送金内訳の報告)

 以上の手順を踏むことにより、買主は支払いから登記申請までのタイムラグを短縮することができ、売主も、当日の着金確認(通帳記帳)や諸費用の支払い手続きの手間から解放されることになります。
 この方法は、昼間は仕事をされていたり、銀行まで遠いところにお住いの売主からは、好評をいただいています。

 もし、弊社仲介の取引きでこのような方法を提案された場合、ぜひ趣旨をご理解いただきたく存じます。
 
 今回は、エスクロー制度と共通する、
『取引の安全を担保』することについて取り上げてみました。




  

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