2022年05月14日
「路線価否認」の判決下る!
山口市の不動産屋「ひらど事務所」へお越しいただきありがとうございます。
今日は、先月19日に最高裁で「国税当局が路線価を用いない方法で算出した相続税を適法とする」との判決が下されたことについて…
※詳細は、日本経済新聞HPをご覧ください。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/
土地の価格は、「時価・公示地価・路線価・固定資産税評価額」の『一物四価』といわれます。
(注:公示地価の補完的役割の「基準地標準価格」を含む場合は『一物五価』)
そして、相続税で土地を評価するときは、一般的に路線価(倍率地域では固定資産税評価額)を用いて計算します。
そもそも相続税法(本則)では土地の評価は「時価」とされているのですが、今回の判決では一般的とされている前述の方法(通達)が否認されたことで話題になっています。
私は、個人的には租税負担の公平性から今回の判決は”妥当”と思っています。
ただし、逆に考えると、今回の判例を根拠に、土地の評価額が路線価よりも時価のほうが著しく安価の場合、時価を基準に相続税を申告する事例が今後は増えてくるとも思っています。なお、路線価で相続税を納税した方を対象に、時価で再評価し相続税の修正申告を行うことを生業とされている士業の方も既にいらっしゃいます。
(余談ですが、倍率地域でこの手法をとると、固定資産税評価額を再評価することとなりますので、以降の固定資産税と都市計画税も安くすることができる?と思ってしまいました。)
一見すると不動産屋と相続税とは関係ないようですが、過去の相続税申告における相続財産に占める不動産(土地・建物)の割合は4割を超えています。(H28年:43.5%)
よって、お客さまから相続税に関する質問もされることもありますし、気になった場合は(税理士法に抵触しない範囲で)こちらから助言することもありますので、不動産屋といえども最低限のことは知っておく必要があります。
しかし…、全部を覚えるアタマはありませんので、税金に限らずいつでも気軽に相談できる「その道の専門家」との人脈作りが必要不可欠となってきます。
やはり必要なのは「コミュ力」ですね。
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